労働基準監督署での手続き

個人事業主の方が、アルバイトを雇おうとした際には様々な場所で手続きを行っていくことが必要となります。しかしはじめてアルバイトを雇う方にとっては、「どこで、どんな手続きが必要となるのだろう?」と思っている方も多いでしょう。雇用するということは、それだけ責任も大きくなりますから、手続きなどもしっかりと行っていくことが大切です。

では個人事業主の方がアルバイトを雇った際、労働基準監督署で必要となる手続きについてご紹介しましょう。個人事業主の方でも、アルバイトや契約社員、正社員を雇うことは可能となりますが、その際には必ず手続きが必要となります。従業員を雇う際には、労働基準監督署で労働保険関係成立届の提出が必要となります。この届けは、雇用してから10日以内に手続きを行うことが必要となります。そして、労働保険概算保険料申告書という届出も必要で、こちらの手続きは雇用してから50日以内に手続きを行わなくてはなりません。一つの場所でも、この2つの手続きが必要となりますから、他の手続きも合せるとかなりの数になるということがわかります。

簡単な気持ちで、アルバイトを雇用してしまうと後悔してしまうことになるというのは、この手続きに追われてしまう可能性があるからなのです。手続きに慣れている方であれば、スムーズに手続きを終えることが出来ると思いますが、慣れていない方にとっては手間もかかる手続きとなるでしょうから、仕事に支障が出てしまう可能性もあるため注意が必要です。

このように、個人事業主の方がアルバイトを雇用する際には労働基準監督署での手続きも必要となります。それぞれ、手続き期間が異なってきますから、期間なども注意しながら手続きを進めていくことが必要となります。

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